フィリピンに支店を出すには2つの方法。忙しくなった業務

今、パートナー法律事務所はこの支店作りで忙しく成って来た。まあうちの支店作成金額が他の半額以下だからだろう。それに私と言う日本人も居るし。。。

支店登記と言っても、実は2つの方法がある。それは英語表記で Branch Office と Representative Office 別名 Liaison Office というものです。 平たく言ってしまえば、Branch Office は 株式を保有します。最低株式はUS$200,000 約2千万円です。 利益行為が可能です。外国人100%で作れる Regional Operating Headquarters 同じですが、株主が本社株主に成ります。 又 Representative Office は利益行為が出来ません。年間US$30,000約300万円を 使えば良いと言う法人で、当初登記には$30,000約300万円のお金の銀行口座証明が必要で、 翌年にも同じ金額が本社からの入金があったことを示さなくては成りません。 しかし、最近ではこの Representative Office で現地社員を雇い、その人材を日本で 新たに作られた外国人技能実習機構 OTIT (Organization for Technical Intern Training) を通じて、日本に招聘して使う方法が始まっているために、多くの企業がこの支店開設を 積極的に進め始めました。 


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