時代遅れと錯覚させ直接投資が大きい法人を作らせるフィリピン政府の思惑

直接投資以外に、貿易も減少、海外送金も減少なフィリピン政府が進める直接投資。昔では無かった仕組みを作り、外国人が安く法人を作る事を制限して、2000万円資本投資で、外国人100%の法人設立が出来る事をアッピールしている現在。昔ながらにある、安く出来る6:4の法人設立は意味がないようにしている。私は昔に作った6:4の法人なので、代表取締役に成れるが、今作ると外国人は代表取締役に成れないように仕組みを変えている。勿論昔作った法人には適用されないので、私は未だに代表取締役に成っている。安く出来る6:4の法人設立はうちで作った場合は10~14万円程度で出来てしまい、資本金も20万円程度で作れる。故に資本金内で立派な法人が出来る。

この法人は不動産を買うことが出来る。これにはすこし税金の問題でテクニックが要るが、不動産付きで法人ごと売る事も出来る。フィリピンの土地が買えないと言っている人は、勿論個人でも買えるのだが、この方法で買った方が便利な事が多い。例えば下の例では日本人40%、フィリピン奥さんなりフィリピン彼女なりが40%。5名の株主が必要なので、フィリピ―ナの家族が各1%で2名、そしてここが肝心だが、善意の第三者、例えば弁護士が18%としよう。フィリピン奥さんなりフィリピン彼女なりと喧嘩した場合でも、40%+18%で58%の議決権が日本人側にあるので、フィリピン奥さんなりフィリピン彼女なりの一存では不動産付きのこの法人、ビジネス付きこの法人は売る事も何も出来ないし、いまは日本人は代表取締役には成れず、取締役社員であるが、コーポレートセクレタリーがこの第三者なら、銀行口座の管理からすべてが行えるし、フィリピン奥さんなりフィリピン彼女なりともめても、問題が無い。また取締役社員ではあるが、会社のビジネスに取って必要であれば、その事を理由に労働ビザもこの会社からでる。しかし例であるがある会社が、面白半分に会社名にファクトリーと言う名を付けて、労働ビザの監督省の監察官が、ビザを交付に当たって視察に来たが、実際はただのオフィスで工場では無かったで、サスペンド 保留になったケースもあったが、法的には出来る事に成っているし、実際に活用している方も多くいる。それにケースとしては日本人側の40%を将来日本に居る日本人の子供に贈与する事も出来る。即ち日本側子供とフィリピン側子供がビジネス、資産を引き継ぐことも出来る。

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