BOARD RESOLUTION の意味合いが変わった日本の新会社法

BOARD RESOLUTION 取締役員 議決書 いやフィリピンにいるとガラパゴスだな。

日本の2015年改定の新たな会社法。法人なのだから株主が要る。最低3人から要る株主と監査役員、と考えていたが、ああそれはすでに時代遅れ。一人株主の会社が存在する。

しかし、フィリピンでは、組合法人は株主が存在しないので、これに近く、取締役員 議決書が無いが、一般的な会社は何か口座開設や契約行為にはBOARD RESOLUTION 取締役員 議決書が必要で、そうした行為には認証されたこの書類が添付される。では一人株主会社はどうするのかという疑問がある。フィリピン社会では有り得ない事なので困惑した。フィリピンの小さな会社の場合、当初からコーポレートセクレタリーが選任され、定款の役員名簿に記載されるので、それによりコーポレートセクレタリ―のみでかなりの範囲で会社役員の承認なしで代表出来るが、これも無い。即ち英語で言う、定款のBYLAW、即ち取締役会はいつ開き、その決定方法その他を記したものが存在しない。ただ会社の目的、資本金、代表者と言っても一人なのだから、この会社即ちその人という事である。

例えば支店登記でどうフィリピンのSECSecurities and Exchange Commission  証券取引委員会 にどう説明したら良いかと思いSECに聞いたところ、SECは既にそれを認知し受け入れる事に同意していた。良かったが、これから銀行口座開設などにはまた、何か言われるだろう。フィリピンは遅れているのだから仕方ないが。。。

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