昨日はFringe Benefit(給与以外に提供する経済的利益)の談議に花が咲く
Fringe Benefit(給与以外に提供する経済的利益)は日本では交通定期代の支給や残業後の食事代、出張費、など様々でかなりの金額が支給される。ではフィリピンではどうかという論議だった。フィリピンでは最低賃金(地域格差だが最大約2万円)には所得税は掛からないが、では同様に非課税で幾らまで行えるのかと言う。談議だがBIR税務署も細かく詳細が変わるのだが大まか、図のような事に成っていて、非課税手当(Non Taxable Allowance)De Minimis Benefitsというルールがある。このように、非課税手当の月額上限は約3,600ペソになり。この他に超過勤務時における食事手当てがその地方の最低賃金の25%まで非課税の手当として支給することができ、また、年間10日を超えない年次有給休暇の買い上げも、非課税の手当として支給することが出来る。領収書が必要な項目があるので約2000円分は非課税で余計に支払う事が出来る。フィリピンにとっては大きな金額だ。
私は生涯サラリーマンを遣っていないので、日本では給与は年間900万以下に抑えて、このベネフィットを最大限に活用した。一般のサラリマン分の多分300人分以上の間接税や譲渡税その他を払い、その上社員の所得税を払っているので、過払いだと思っていた。バブルで儲かっていたものの、車は会社の経費、8カ月ごとに新車を買っていた。出張費は飛行機はファーストクラス、グリーン車等々だが、実際は一般で移動すれば、かなりの金額が余剰となる。個人的には、税制の優遇がある土地建物のころがしで、住民票を移し、自分の使用の家の売買益が年間3000万円まで利益に対する無税優遇が有るので、それを毎年使っていた。それでも接待費枠が足りずに、赤坂に接待用のクラブやレストランを持っていた。(笑)
フィリピンに移って所得税は払った事は無い。何故なら所得が無いからだ。今でこそ自分名義の会社は2つだが、昔は多くありフィリピンでも多額な間接税や譲渡税、固定資産税を払っているが、私個人の所得税は払ってこなかった。今の2つの会社も片方は従業員が居るが、もう一社は従業員がゼロである。ここ10年、アウトスタンディング証明をBIR税務署で貰わないと運営上必要があるので取るが、この優良企業証明書は、会社が払わなければならない各種税金や従業員の社会保障費が完全に払われているかを確認の上に交付される。その時にいつも何故この会社には従業員が無く、社会保障費の支払いが無いのは何故かと聞かれるが、固定資産税やその他の税金は支払っているがその費用は外注だと言うと、交付してくれる。(笑) わが人生はFringe Benefit。その為にはルールを勉強するべきである。日本でもフィリピンでも。
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