理解しずらい現在マニラのGCQとは、ECQ→MECQ→「GCQ」→MGCQ

フィリピンらしい、曖昧さを隠そうとするが故に、曖昧が助長される。

移民局、税務局等、各政府機関の100%出勤が、GCQから可能となる。MECQとECQでは、一部社員しか出勤できなかったので、お役所が機能していなかったが、GCQの地域と成ったエリアはビザの延長申請等も可能となり、飲食店はテイクアウトのみ可能であったが、GCQの地域では30%以下のキャパシティであれば店内飲食も可能となった。しかし役所は未だに予約が必要で、午前中で受付を締め切って閉めている。予約、今予約すると9月下旬の予約しか取れない。馬鹿!

その他には雇用主の義務についは感染症拡大予防のための必要な社内規則(Company Policy)を提供すること、従業員の健康で安全な状態を保つために必要な物を与えること(例:マスク・石鹸・消毒液・防具・新型コロナ感染症の検査キット)や Safety Officerを任命し、ソーシャル・ディスタンスを開けているか・マスクを着用しているか・体温検査・身体症状のアンケートの提出等の、感染症予防の実施状況を監視させることが必要で、違反者に対しては厳しく対応する。又可能であれば、送り迎えのサービス、及び/又は、人の移動を少なくさせるため、職場付近の宿泊施設を与えることや従業員の雇用でLocal communityからの採用を申し付けること、遠方から出勤する人を増やさない事を目的とし、近辺からの採用を推奨する。としている。従業員が症状の報告を行うため、また疑いのある従業員の経過観察のための”DOVID-19 Hotline”(緊急連絡先)を開設することと、マスク着用・手足の消毒・体温検査・身体症状アンケートの実施。ビジター用の健康状態アンケートなども必要としている。こんな事、フィリピンで出来るのか?役所はこれを行っているのか? 見た処全くやっていない。

2020年8月15日に職場における新型コロナウィルス感染防止・管理ガイドライン(追補版)が出され、新たに下記事項を遵守して頂くことが必要となった。

(a)全企業へのフェイスシールド着用義務 (b)大規模または中規模企業の従業員へのシャトルサービス提供 例えば、総資産が1,500万ペソを超える企業などが対象 (c)シャトルサービス提供車内における飲食及び会話の禁止 (d)職場と同水準の衛生管理のシャトルによる社員送迎でこれらは、企業負担が義務づけられいる。

企業が操業を行う際に、従業員の新型コロナウイルス感染予防のために必要となる消毒剤、フェースマスクなどの個人防護具、感染検査、施設の消毒、トレーニングの費用は全て企業が負担が義務付け「Labor Advisory No.18, Series of 2020」

お前、他のものもそうだが、フェースシードやこれ買えこれ買えと、だれか中国から賄賂取ってんじゃないの?

建設、警護、掃除といった下請け契約の場合も、発注側の企業が、下請け企業の従業員の感染予防費用を負担する、これに反する契約は修正が必要。

ガイドラインでは、飲食時以外は全ての従業員がフェースマスクを着用する、雇用主が従業員のフェースマスクの用意も義務を定めた。また、従業員の体温を記録し、37.5度以上の従業員は速やかに隔離すること、従業員が頻繁に触るドアノブやハンドルなどは2時間ごとに消毒すること、会議室やエレベーターなどに消毒剤を配置することなども定められた。

売上が激減する中、企業にとって厳しい負担と成り、この先何処かでこのツケを払う局面が、意外と早期に来るであろう。 納税者が全員、死ぬ。(笑)

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